9月25日、天理市民会館において【里親研修会】が連盟会員50名、委員他スタッフ18名にて開催された。
講演第一部で、『お道の里親としての措置費に対する認識』をテーマに、梅原啓次里親連盟副委員長が「里親が里子を養育するために里親制度として措置費が支給されています。これは里親、里子個人の所得ではありません。措置費は公金でありますから、残金があれば里親の雑所得として申告しなければなりません」。また「私たちお道の里親は、教祖がお教えくださいます大きなたすけをわが心として活動をしています。里子に 安心・安全・温かい家庭を提供し陽気ぐらしの道を歩んでもらいたい、ただその思いだけであります。しかし、教内には里親手当に対し誤った認識を持ち、おたすけ活動と認められないとおっしゃる方がまだまだおられます。だからこそ、措置費の運用に誤解の生じないようにしなければなりません。私たちが目指す里親活動はどこまでもおたすけ活動であります」とお道の里親活動の心持ちを改めて確認された。
講演第二部は、講師に北村洋行税理士事務所代表の北村洋行先生をお呼びして、『知っておきたい里親措置費の税について』というテーマでお話しいただいた。話の冒頭先生が、「この中で教会長さんはどれくらいおられますか?」と質問されると、大勢の方が手を上げていた。「実は私も、教会長なんですよ」という一言で、参加者の緊張が一気にほぐれた様子だった。
講師は、いくつか例を挙げてわかりやすくお話しくださった。措置費より里子の養育費が多い場合は、課税なし・申告不要である。また、大切なのは、家計簿の記帳、領収書、レシートを原則七年の保存義務があるということをお聞かせいただいた。
その後の質疑応答で何度もお話しいただいたのが、「里子の養育の経費にならないものは、課税される対象となります」ということ。
今回の研修会に参加された方の中には、里親手当に対する考え方を大きく変えられた、という声があった。
何のための里親手当なのかということをもう一度しっかり考える一助になる研修会だった。
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